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過払い金発生の有無を2発くらいで見極められる(かもしれない)方法

※このページは未完成です。

 

 

本記事は

司法書士か弁護士か自分か…過払い金請求をどういう基準で私は決めたか?

の続きです。

 

司法書士に自分の解釈を相談(A)

→自分の解釈に確信をもつ(B)

→大きな勘違いに気付く(C)

→弁護士しか方法はない(D)

→さしあたって、取引開示請求を自分でする(E)

→この結果をもとに弁護士へ相談しに行こう(F)

 

の(A)~(D)パートを紹介し、

ここでは(E)取引開示請求をする

と、(F)この結果をもとに弁護士へ相談しに行こう

の体験を説明します。

 

最初に結論から言えば、

今回のケースは過払い金が発生していなかったということがわかったので、

「(F)この結果をもとに弁護士へ相談しに行こう」

のステップまで進めませんでした。

しかし、そこに至るまでで新たな発見もあったのでそれを紹介していきます。

そして人によっては過払い金の有無を1発、

もしくは2発くらいでわかってしまうということも可能かもしれません。

実は開示請求書の必要はもともとなかったということがわかった

そもそもですが、

実際に開示請求をしましたがそれはなぜでしょうか?

もちろん、過払い金が発生していないか確認するためですよね。

 

しかし、実際はそんな手続きをとるまでもなく

「あるもの」を見ただけで、

「ああ~過払い金発生してないじゃん!!」

ってすぐにわかりました。

 

まぁ、開示請求したからこそわかったということでもあるのですが。

 

さっそくですが、その「あるもの」とは何かについて明かしていきます。

 

それは…

 

 

 

 

 

 

何かと言うと…

 

 

 

 

 

 

グット…

 

 

 

 

 

 

スルー…

 

 

 

 

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

…え?

 

 

 

 

 

 

…何って?

 

 

 

 

 

すみません、ちゃんと書きますね。

 

good through

のことです。

 

これだけでわかる人がいたら逆に私からしたら

「よく知ってますね~すごい‼」

となるのですが、good throughがわからなくても,

たぶん見たことがある人は多いはずです。

 

それは↓の

 

画像

 

 

17/23

のところのことで、

month/yearと対応しています。

私が持っているどのカードも全て

month/year

と対応しています。

 

それでは、過払い金疑惑に一役買っている今回の主役

「ベルーナノーティス」の「メープルカード」さんに登場していただきます。

 

画像

 

見てください。

メープルカードにも「good through」らしき表記がありませんか?

以前も説明していますが、軽くおさらいすると

メープルカードとは、ベルーナノーティスから発行されているもので

キャッシング専用のカードとなっております。

 

そして、ここで「らしき」と表現したのはmonth/year

の表記がないからです。

そこで、そもそも、good throughとは?

と調べてみるとクレジットカードやデビットカードなどに表記されている

有効期限のことでした。

 

 

しかし

month/year

の表記がない以上、year/monthの可能性だってあるじゃないですか‼

何しろ昔のカードですから。

しかし、そういったgood throughやmonth/year

の情報が出てこなかったので判別しようがありませんでした。

 

しかし、現在のgood throughが昔から変わっておらず、現在month/year

がわかりやすいよう表記されるようになったとしたら…?

 

メープルカードに記載されている数字は12/10です。

 

(昔に比べて)現在発行される新しいカードに記載されるgood throughは

例えば、2018に発行したSBIネット銀行のデビットカードには

02/23と書かれており、

Yearが18+5で23となっています。

つまり、発行年+5年分がgood throughに記載される数字になるということです。

他のクレジットカード、デビットカード、キャッシュカードなども全て同じ傾向でした。

 

今回話題の中心にある

「メープルカード」のgood throughは

12/10です。

 

もし、month/yearに対応しているとすると、

2010年12月発行ということになります。

発行年+5年だとすると、逆算して2005年12月発行だと考えることができます。

 

そして、

過払い金の仕組みと流れを系統立ててわかりやすくまとめました【親が過払いしているかもよ?】

でも述べているとおり、

2010年6月までに改正がされているところが多く

ベルーナはギリギリまで出資法上限の金利を決めていたようなので

メープルカードのgood throughがmonth/yearに対応していて、

2005年12月にカードを発行したと推理すれば、

「過払い金が発生している」ということがカードに明記されていることになります!!

 

普通に考えたら「借りよう」と思ったからカードを発行したわけで、

逆に考えれば発行した日が大体でもわかれば、

借りた時期と一致しても不思議はないでしょう…というか、

そっちの方が自然ではないでしょうか?

少なくとも私はそう感じます。

 

しかし、実際はこれ、気づいたのが開示請求依頼の書類を送ってやったあとだったのですよ。

だから後付けの話にはなるのですが今から見極める人にとっては朗報になるでしょう。

なんて言ったって見ただけわかるって知っていれば

そこからどういう行動をとるか考える労力が全然違いますからね…

取引明細履歴を手に入れて照らし合わせた結果

取引明細履歴の開示請求に関しては、

これまた開示請求以外にも人生初の出来事を経験したので

別に記事にします。

 

ここでは、実際に必要な部分だけ説明できればいいので

さっそく取引明細履歴を出します。

 

はい。

画像1

2

3

こんなにでてきました(笑)

 

身内の恥をさらすようで少し恥ずかしいと思う反面、

私個人としては感慨深いものがありました。

貸付額のある年を見てみると、

確かにその年には苦しいことがいっぱいありました。

私の家は一人親なので、一般に言う両親が揃っている家庭に比べれば

それはもう経済的には火の車。

 

当時中学・高校生の自分としては、

「借りてまで」育てあげてくれたこと感謝しかありません。

そして借りていたことに7年気づくことがなかった私ですが、

逆に言うと子供に察せさせないで学校に集中させてくれて本当に感謝しています。

もし気づいていたら、無邪気に、健全に心を保って勉学に励めなかったと思います。

それに結局、時間もかかったし利息もたくさん払ったけれども

自分で全て返済してますしね。

(ただリボ払いというオチもあるし、リボ払いを知らないというオチまでついていた(笑))

 

だから、この取引明細履歴は私の中では

過去の気持ちを保存した、そして、

私を育ててくれた我が親の偉大なる行動の証明書なのです。

 

さて、話を戻すと、

最初に貸付を受けた取引日を見てみると、

2012/10/26…

…うん?

もう解決しました。

 

メープルカードのgood throughは12/10…

12/10、つまり発行年2012年10月に対応していました。

 

現在のgood throughがmonth/yearの順番なのに対し、

メープルカードのgood throughがyear/monthの順番になっています。

 

ある時を堺に逆に表記されるようになったのかは定かではありません。

そして、発行年プラス5年の記載というわけでもありません。

「過払い金があるのだろうか…?」

と思った時、手元に初期の契約書類等がないけれども、

キャッシングカードはあるという場合、

Good throughを見ます。

…正確には、good throughに近いものを見ます。

(そして、さらに的確に表現するならば「ただの発行年と月」ということになる)

 

つまりどういうことかと言うと、

現在普通に使われているgood throughと反対の順番である

Year/monthに対応している可能性がありますが、

自分の借り入れ時期の記憶によっては開示請求しなくても

「過払い金の有無」がはっきりするかもしれません。

 

借りた契約書を紛失していて、記憶が2010年頃の記憶が曖昧だったとしても

例えば、キャッシングカードのgood throughらしきものを発行年と考え、

それが12/01だったとすると、現在に照らし合わせれば

Month/yearなので

2012年1月にカード発行

とわかるので「過払い金無し」とわかります。

 

もし、year/monthであったとすると、

2001年12月カード発行となりますが、

こんなに年に開きがあれば、2001年はさすがにまだ借りていない!!とわかるはずです。

とすれば、この例では借りたのを2012年と考えることができるので、

過払い金無しと結論づけられるでしょう。

 

逆に12/01の例でgood throughの+5年を考慮したとすると、

Month/yearでは12/96

よって、1996年12月発行。

Year/monthでは07/01

よって、2007年1月発行。

 

こちらも年代に差が大きいので、いくら記憶が曖昧だとしても、

ある程度借りたか借りてないかを絞ることができるはずです。

 

そして、この例のgood throughを考慮した場合においては、

どちらにせよ2010年6月前であるため

過払い金が発生している可能性が高いと言えるでしょう。

 

いずれにしても、

言えることは一つで、

「気になる方は取引明細履歴を開示してみればいい」

ということです。

これからの過払い金被害者は一連取引が認められる例ばかり

完済している方は基本的に害を被ることがないので、

2011年以降に借りたなどの場合は論外ですが、

少しでも怪しい時期に借りたかもしれないと思う方はすぐにでも確かめた方がいいです。

一連取引になるような借り方をしていれば大丈夫な可能性が高いですが、

初期の契約とは違う借り方をしていれば取引の分断により、

一連取引として認められない可能性があるため、

各貸金業者が利率を適法な範囲(18%ほど)まで下げた

2010年から10年の時がたつ今、時効が次々と成立し、

泣き寝入りする取引がほとんどになってきています。(時効10年です)

 

過払い金がある可能性が残されているのは

一連取引が認められる借り方をした方に、これからは限られてきます。

 

しかし、そこはポジティブにいきましょう。

一連取引さえ認められれば、

裁判による勝訴で、悪意の受益者(貸金業者側)から

年利5%多く回収できます。

そして、その効果を最も強く受けることができるのが

1年後の勝訴ではなく、10年後の勝訴で5%をもぎ取ることです。

 

年利5%の運用がどれだけ大変かわかりますか?

もう知らないからというだけで、

甘い汁を吸い続ける人間・組織の餌になるのはやめませんか?

 

我が家のケースは過払い金はありませんでした。

しかし、私自身「開示請求」という新しい経験とそこに付随する様々な知識を得られました。

とても良い経験でした。

 

しかし、私以外の家庭で、確実に、

一連取引が認められて過払い金請求をすることができる人がまだいます。

 

そして、私もそうだったからこそ言うのですが、

ここまで10年も時間があって、まだ請求できるのにしていない人とは、

間違いなく過払い金請求を知らないからやってないのです。

もっと言うと、

日々の生活でいっぱいいっぱいなっていて

学習の大切さ、行動の大切さを学べなかったお父様・お母様そして、

その子供であることは間違いないでしょう。

 

確かに、普通の環境にいた人からすれば

自助努力の不足、遊びまくったツケが回ってきた

と表現されるかもしれないし、普通以下の環境を見ている私からしても、

這い上がるために努力していない人は、助けようが少ないし、

もっといろいろやれとは思います。

もっと貪欲に今を改善し尽くせとも思います。

 

しかし、矛盾するけれども

…もう、しょうがないんじゃないか…とも思うのです。

 

人は変わるべき時に変わる。

そして、一括りにするとよくないけれども、

「やれてなかった人たち」

はこれからもやれない。

 

依存の対象、

人か、ものか、気持ちかは人それぞれだけれども、

それが「消失」した時でなければ、変わる決意というのは

目覚めることはないのかもしれません。

 

意識を統制したとしても、意志は自由に在ることができますから。

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