前提条件として、
司法書士は不動産登記に関するプロと表現されることが多いですが、
一部の司法書士は限度があるものの、裁判を扱えます。
もう少し的確な表現をすれば、代理人となれます。
本来、訴訟代理業務は弁護士の仕事です。
そして、報酬体系は、弁護士の方が高いと素人は考えがちかもしれませんが、
実際はそれほど料金の違いはありません。
私は、
①やれることは自分でやりきりたい
②裁判の経験をしておきたい
③過払い金請求で、親に手間をかけさせない
(請求に際して、今回のケースではこちらにデメリットがなく
好奇心で私が始めたことだったので、
一人でやって一人で完結するという条件で親から了承を得てやっています)
という条件の下で動いていました。
結論としては
司法書士に自分の解釈を相談(A)
→自分の解釈に確信をもつ(B)
→大きな勘違いに気付く(C)
→弁護士しか方法はない(D)
→さしあたって、取引開示請求を自分でする(E)
→この結果をもとに弁護士へ相談しに行こう(F)
という流れになりました。
以下で、順を追って私の体験を説明していきます。
司法書士と弁護士どちらに頼むか考えている人の参考になれば幸いです。
最初に自分でも弁護士でもなく司法書士に頼もうと決めた理由
一言で言えば、私が思い描いていた条件に合致した人が
たまたま「弁護士」ではなく「司法書士」だったため司法書士へ相談に行きました。
ちなみに、
「過払い金請求をするに際して弁護士と司法書士で悩んでいる」
そして、「自分では請求する気がない」という方向けに言うと、
自分で最低限知識をつけるのは当然として、
経済的余裕がある方、
「裁判」を任せたい方(難しいことはできるだけ丸投げしたい方)は、
弁護士一択です。
気持ちに余裕がないという方も弁護士一択です。
これは、司法書士の性質を知れば理解できます。
司法書士は裁判ができるのか?
認定司法書士であれば、一部裁判が扱えます。
平成14年に認定司法書士制度が導入されています。
認定司法書士に関してはこちらでとても丁寧に説明されています。
→https://suke10.com/article/1004296
一応法務省のページも載せておきます
→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji116.html
(常時SSL化対応してほしいところですがねぇ)
淡々と並べていけば、以下のようになります。
認定司法書士であれば、簡裁訴訟代理業務ができます。
簡裁訴訟代理業務は、簡裁代理権をもつ認定司法書士だからできます。
簡裁代理権があるとは、司法書士が訴訟代理人になれるということです。
訴訟代理人になってくれるということは、
書類作成や裁判所への出頭・弁論を本人の代わりにやってもらえるということです。
簡裁とは簡易裁判所の略称です。
つまり「簡裁訴訟代理業務」とは
「簡易裁判所で行われることを司法書士が代理として引き受けてくれる」
ということです。
そして、制限された部分があり、それは、
訴訟目的の対象となる価格が140万円以下民事訴訟のみを扱える
というところです。
民事訴訟なので刑事訴訟ではダメです。
民事訴訟は人と人、人と会社のように日常での争いの訴訟のことです。
わからない方は以前の記事に戻っていただければよいのですが、
→過払い金の仕組みと流れを系統立ててわかりやすくまとめました【親が過払いしているかもよ?】
業者側が悪意であるならば、
勝訴により、年利5%を上乗せして過払い金請求ができます。
今回私が取り戻そうとしたケースを、
どんなに最高金額になるように想定しても、
(つまり、過払い金が発生したと思われる地点を
「この日までは確実に借りていない」と判断できるところまで過去に設定して
年利5%の影響を強く受けるように考えてもという意味)
140万円まで満たないと考えられたので
「司法書士でも」OKとまずは結論づけました。
そして上でも述べた
“私が思い描いていた条件に合致した人”
は予備調査の段階で口コミはもちろんのこと、
弁護士であれば、そのサイト内で見られる
人柄、態度、そしてその性質上最近は激減しているであろう
「過払い金請求」を和解ではなく利率5%乗っけて勝ち取るよう、
一緒に戦ってくれる人かどうか。
独立してやっている方かどうか。
など様々なことを総合して探すつもりでした。
司法書士の場合であれば、それに加えて簡裁代理権をもつ認定司法書士であるか。
どのくらい過払い金請求を扱ってきたか、交渉力は?といったことを吟味するつもりでした。
また、
私がこの課題に向き合っていたのが冬場であり、
私の住む地域は雪が降るので、お願いすることになった場合
通うにしても近いところの方がいいというのもありました。
そしてたまたますべての条件が合致した人がいて、
その方が司法書士だったのです。
ここまでは(今はもちろん正しいとわかって書いていますが)
相談前は「確信」というレベルではなく、
質問したいこともいっぱいありました。
それらをまとめて、まず、司法書士のもとへ行きました。
私の解釈の確認や疑問点と司法書士の解答
さて、上で、
司法書士に自分の解釈を相談(A)
→自分の解釈に確信をもつ(B)
→大きな勘違いに気付く(C)
→弁護士しか方法はない(D)
→さしあたって、取引開示請求を自分でする(E)
→この結果をもとに弁護士へ相談しに行こう(F)
と出しましたが、ここは
(A)の「司法書士に自分の解釈を相談」と
(B)の「自分の解釈に確信をもつ」のパートになります。
簡潔にどんどん並べていきましょう。
今見返したらしょうもない質問もありますが、
当時どうしても
「なんとなくわかるけれども…」という状態を
「確実にわかる」へ変えたかった
ので、基本的な質問もありますのでご了承ください。
Q1.2005年の契約内容で出資法に則り29.2%、
その後2010年に契約内容を会社約款として18%に変更したとします。
新規顧客が18%契約なのはわかりますが、
2005年からの客は29.2%で払い続けなければならないのでしょうか?
A1.新規顧客が18%の解釈は合っています。
会社側で利率が変わった旨が記載された書類が送られてきていたり、
新しい契約書がきて、それを送り返したりしていれば
初期の契約とは違う新しい契約へと変わってしまいます。(契約の分断)
客から自己申告しなければならないというよりは、
会社側からアクションがあり、それにどう対応したかが問題になります。
Q2.裁判することになったら「勝てる」のでしょうか?
素人目から見て確実…とは言えないまでも勝てそうな案件だと思えてしまうのですが、
実際のところどんなもんなんでしょう?
A2.もちろん色々なケースがありますので一概には言えませんが
ほとんど勝てる内容ではあると思います。
Q3.取引履歴の開示請求は、10年しかできないのでしょうか?
今回のケースはベルーナノーティスなのですが、
下調べの段階で10年しかできないとの情報をみたので、今聞いてみたのですが…
もしそれより前の借入があったとした場合は
その超過部分を泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
A3.申し訳ないのですが、ベルーナノーティスで10年超えの開示請求を
当事務所で行ったことがないのでお答えしかねます。
しかし、全ての開示義務は一応あることにはなっています。
(ここでは解決出来なかった内容ですが、会社約款で保存義務を10年とし、
それ以降は会社側で順次破棄しているため開示請求の際に「全て」開示するけれども、
保存されているのが「最大10年」となってしまうのが理由なようです。
もし、10年超えを考えている方がいらっしゃるのであれば
10年以上前の契約書またはその他書類を探し出して根拠とするしかなさそうです。
これを読んでいて過払い金請求を考えていて、かつ、10年を超えそうな方はまず、
貸金業者側の約款を確かめてみることをお勧めします。)
Q4.返還金は非課税ですか?
A4.はい、非課税です。
Q5.今回のケースが10年の時効ギリギリの可能性があるので一応確認したいのですが、
交渉が長引いて時効に達してしまうということはあるのでしょうか?
A5.依頼していただいてから、こちらが請求した段階で時効が一時中断しますので大丈夫です。
Q6.委任契約書、和解したなら和解書、費用明細などはしっかりと発行していただけますか?
A6.もちろんでございます。
Q7.依頼することになった場合、メール対応はしていただけますか?
(言った言ってないということを防ぐため)
A7.(ノリ気ではないけど)はい。
Q8.もちろん金額によるところがありますが、
私は和解で終わらせるつもりは1ミリもありません。
過払い金請求訴訟を前提でやっていただけますか?
A8.構いません。
Q9.進捗状況はメール連絡で適宜いただけますか?
A9.はい。
Q10.裁判判決後→控訴→地裁案件となった場合、
先生(司法書士)の代理権が機能しないので、後は自分で…という認識であってますか?
A10.はい、そうですね。ご本人様に裁判にはでてもらわないといけないですね。
Q11.その時には書類作成方法など、訴訟支援をしていただくことは可能でしょうか?
A11.はい、大丈夫ですよ。
結局、弁護士一択だったことに気づく
司法書士に自分の解釈を相談(A)
→自分の解釈に確信をもつ(B)
→大きな勘違いに気付く(C)
→弁護士しか方法はない(D)
→さしあたって、取引開示請求を自分でする(E)
→この結果をもとに弁護士へ相談しに行こう(F)
そして、ここでは
(C)の大きな勘違いに気付くというパートです。
同時に(D)弁護士しか方法はないということに気付くところでもあります。
家に帰って説明を受けたメモを眺めて自分の勘違いにすぐ気づきました。
Q10.裁判判決後→控訴→地裁案件となった場合、
先生(司法書士)の代理権が機能しないので、後は自分で…という認識であってますか?
A10.はい、そうですね。ご本人様に裁判にはでてもらわないといけないですね。
はい。上で挙げたクエスチョン10とそのアンサーです。
そして、
冒頭
①やれることは自分でやりきりたい
②裁判の経験をしておきたい
③過払い金請求で、親に手間をかけさせない
とあるように、もともと
「親に手間を取らせない」約束でした。
司法書士がやってくれるのは簡裁訴訟代理業務であり、
控訴されて地裁案件になった場合、司法書士が代理人となって動くことはできません。
そして、自分で動く必要が出てきます。
しかし、私は
①やれることは自分でやりきりたい
②裁判の経験をしておきたい
わけで、「自分で動く」ことは苦痛であるところか幸いなわけです。
だから…全然…よくない!!!!
わたくし、固定電話解約の時もやりました。
→【固定電話解約】名義が違うので料金滞納をして家電を解約した実体験
大きな勘違いを発見です。
あなたはお気づきになりましたでしょうか?
そうです。
Q10.裁判判決後→控訴→地裁案件となった場合、
先生(司法書士)の代理権が機能しないので、後は自分で…という認識であってますか?
A10.はい、そうですね。ご本人様に裁判にはでてもらわないといけないですね。
司法書士と主に話していた私が考えていた(隣に親が同席していました)
「自分」とは、このブログを書いている「私自身」です。
そして司法書士がわざわざ言ってくれていますね。
はい、そうですね。ご本人様に裁判にはでてもらわないといけないですね。
って。
「ご本人様」は借入した名義人「ご本人」でしょう。
つまり、控訴されたら私自身出ていくのではなく
親が出ていかなければならないではないですか!!
これは過払い金請求をやらせてもらっている条件に反します。
必然的に、
訴訟代理業務をすべて引き受けてもらえる「弁護士」に頼まなければ、
親が登場する場面がどうしてもでてきてしまうのです。
ただ、そうとわかっても、やれることはできるだけ自分で体験しておきたいので
人生初の「開示請求」をして、
過払い金が発生していないかもしれないけれどもそれはそれ。
発生していたとしたら、次は引き直し計算をして、最終的に答え合わせのつもりで
信頼できる弁護士を探して書類も一緒に提出しようと考えました。
次回、取引履歴開示請求のところから続きます。
①nanaco代行収納の改悪でYJカードの納付書が払えなくなる代わりに、過払い金請求の還付金で補填しようと思った話
②過払い金の仕組みと流れを系統立ててわかりやすくまとめました【親が過払いしているかもよ?】
③